認可地縁団体に係る不動産登記法の特例
岩手県山田町のHPに詳しい内容があったので
アップ
http://www.town.yamada.iwate.jp/06_yakuba/zaisei/chiendantai-fudousantouki.html
例えば町内会でお金を出し合い集会所等を建設した場合、
町内会名義で登記することができなかった時代があります。
今は認可地縁団体として町内会が認可されていれば
町内会名義の登記ができるようになりました
町内会名義で登記ができなかった場合には、
町内会の会員全員の名前で登記を行うか、
町内会長のような代表者名義に登記をしておく
ことがありました。
時間が経過し、相続等が発生した場合、
相続人名義に所有権移転手続きを行わなくてはいけませんが、
手続きに漏れがあったり、引っ越し等で疎遠になり
連絡がつかなかったりして、手続きが進まないケースも
多く見受けられました
そこで地方自治法の一部改正を行い、
平成27年4月1日から認可地縁団体に係る
不動産登記に関して市町村の証明書をもって
認可地縁団体名での単独申請登記が可能に
なりました
証明書発行の要件は以下の通り
1.認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2.認可地縁団体が当該不動産を10年以上
所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3. 当該不動産の表題部所有者又は所有者の登記名義人の
すべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該
認可地縁団体の構成員であった者であること
4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の
所在がしれないこと
前提として町内会が認可地縁団体になってもらわない
といけませんね。
町内会で不動産を所有しているみなさま、
登記名義人のチェックをお勧めします