認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい
信託の内容を創造するうえで、一番やっかい、
かつ気を付けなくてはいけないことは
税金なのであーる
例えば、
「認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい」
という希望があったとして、
「受託者は信託財産からA,B,Cに贈与税の
非課税分にあたる各110万円を、毎年支払う。
期間は10年間とする。」
という信託契約を結んだとする。
これで安心とおもいきや、
契約を結んだ段階で「一括贈与」とみなされ、
1100万円贈与したこととみなして
課税されてしまうことがあるのであーる
おいおい。わざわざ信託する意味がなくなるじゃないか。
契約を設計する際には、
信託の知識はもちろん、税金の知識も必要不可欠ですので
税理士さんと組んで(しかも信託に詳しい方と)
スキームを作らないと怖いですね
ちなみに暦年贈与信託を行っている某信託銀行に
問い合わせたところ、あくまでも委託者・受益者に
意思能力がある場合を想定しており、
認知症等にかかってしまうと贈与が成立しないため
お金を預かっている(暦年贈与はされない)だけに
なってしまうとのこと。
なら自分でできるし、信託ではなくてもいいのでは?
と思ってしまった
むむむ。難しいですね。