静岡・清水
民事信託相続相談室

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うまい話には罠がある

言葉巧みにのせられて、誘惑に負けてついつい
契約をしてしまった
我に帰ったら、こんな金額払えない
おまけにこんなものいらない
どうにかしてください
 

なんでこんな話に騙されちゃうの!?

と思うような詐欺まがいの契約に騙されて

お金を払ってしまう人、結構います。

 

冷静な状態ならばひっかからないのでしょうが、
相手はだましのプロ。
あの手この手でその気にさせて、
金儲けどころか逆にお金を巻き上げてしまうのです

 

こういった場合、

 

特定商取引法、割賦販売法、消費者契約法
という特別法にて消費者保護が図られています。

相手も特別法を熟知しているのであの手この手で
法律の抜け穴をついてきて、激しい攻防戦が
繰り広げられるのであーる

 

何にしても、世の中、そんな楽して金儲けできる方法は

ないのです。
契約って重要なもの。
安易に考えず、サインをする前に、本当に契約して
大丈夫なのか確認しましょう。

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