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民事信託相続相談室

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マイナンバー制度の概要と企業への影響

始まりましたね、マイナンバー
みなさんのお手元にもう届いておりますか?
昨日はマイナンバー研修会に参加してきました

混乱必至なようす。

当法人でも朝の勉強会でマイナンバーを取り上げていますが
なんだかややこしくて面倒くさいなぁ・・・・。
司法書士実務に影響する点が一つ。

マイナンバー入りの住民票は
登記の添付書類として
使用できません

(司法書士が申請する場合。本人申請は別)

なぜならば・・・・

不必要なマイナンバーの収集はしてはならない
(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律20条)

マイナンバー入りの住民票はそのまま預かれないので
マスキング等の処理が必要になる

登記における事務連絡で
「個人番号がマスキングされた書類が提供された
場合には、当該書類の原本が提供されたとすることは
できないから、これを添付情報として
取り扱うことはできない」
(平成27.10.5法務局民事行政部主席登記官
地方法務局主席登記官宛て民事局民事第二課補佐官事務連絡)

とされたため、マスキングした住民票の提出は不可

よって個人番号(マイナンバー)入りの住民票は
(少なくとも司法書士が申請する不動産登記では)
使用不可

取扱いが変わるかもしれませんが
本日現在は上記のようになっております。
決済前に住民票を確認しないと怖いですね

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