静岡・清水
民事信託相続相談室

お問い
合わせ

054-251-5517

メールでのご相談

受付時間/平日 8:30〜17:30 土·日·祝 面談応相談

合同会社社員の責任

image (4)

先日、富士の裾野でBBQしてきました
お天気も良く気持ちいい~
さて、本日は合同会社社員の責任のお話。
合名会社・合資会社・合同会社は持分会社と総称されています。
出資した人は社員と呼ばれ、一定の責任を負うことになります。合同会社の社員は出資した金額分の責任を負うという
有限責任社員という立場になります。

 

持分会社の社員の責任の規定は
会社法580条に規定があります。
580条2項に有限責任社員の責任の規定があります。

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に
対し履行した出資の価額を除く)を限度として
持分会社の債務を弁済する責任を負う。

つまり、会社債権者に対し、出資の価額分だけ直接責任を
おいますよ~。
でもすでに会社に出資金を払いこんでいたら
その分の金額は責任を負いませんよ~。
ということ
合同会社の場合、会社法578条にて、設立時に全額の出資を
しなくてはいけないことになっているので、
会社債権者に対し、合同会社の債務について
直接の責任を負いません。
会社の種類によって責任の有無も異なるので
常に条文を引いて確認しないといけませんね

生前・相続対策診断 料金のご案内 お問い合わせ

054-251-5517

受付時間/平日 8:30〜17:30土·日·祝 面談応相談