静岡・清水
民事信託相続相談室

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民事信託実務入門講座

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GW,いかがお過ごしでしょうか?
当法人は暦通り営業していますので
本日はお仕事。
お花が咲き乱れる季節になりました
パンジーがきれいです。

ところで民事信託、もしくは家族信託をご存知ですか?
信託銀行がおこなっている信託とは違います(商事信託)
事業承継の場面、親なき子問題、子供のいない夫婦の相続等
さまざまな場面で今後活用が記載される財産管理方法です

 

 

例えば、
①子供のいない夫婦がどちらか亡くなった場合、
先祖代々の土地を配偶者に残す。
② 配偶者もなくなった場合、通常は配偶者の親族に相続され
財産が渡る
→これが通常
ただ、配偶者には財産を渡したいけど、
配偶者が亡くなった後は、自分の家系に財産を戻したい場合、信託をしておくことで、
配偶者が亡くなった後は、
自分の姪や甥等に財産を残すことが可能となります
文章で読むとややこしい
月に一度、東京に信託のお勉強に通い始めました
これからますます需要が高まる制度ですので
注目です

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