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親なき後支援信託

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信託の分野で有名な著者遠藤先生の
勉強会に参加してきました
何かしらの障害を持った子供をお持ちの親は
自分が亡くなった後に、その子供の面倒を誰が
見てくれるのか不安に思う方も多い。

子供の兄弟や親戚等が面倒をみることが
多いとしても、親が亡くなった後は自分(親)が
監視するわけにはいかないのだし、
せっかく子供のためにと残した財産を
適切に使用してもらえるのか、不安が残る。
そんな場合に、財産を信託して
子供に残すという方法があります
委託者(多くは親)が受益者(子供)のため
信頼できる受託者(子供の兄弟や親戚等)に
財産を託し、管理処分をまかせて
将来にわたる子の面倒を託すもの

信託銀行の行う信託ではなく、
主に家族間で設定する信託のため、
家族信託と呼ばれています。
受託者が親族等であることに特徴があります。
私達司法書士や弁護士は業として行う場合には
信託業法の許可が必要になってしまうので
原則として受けられません。
信託契約により管理の仕方等を指定できるし、
受益者代理人や信託監督人等を設けることで
適切な運用ができているかどうか受託者を
監督することもできます
(受益者代理人、信託監督人には
司法書士もなれます

 

また子供が死亡した後に、信託した財産を
どのように承継するかを信託契約に定めておくこと
も可能
画期的なことが多い信託ですが、
なかなか利用が進んでいないのは、
仕組みがややこしいということと、
もう一つ、信頼できる受託者がいないということ

このところ信託のご相談を受けるようになりましたが
受託者探しが難航しているケースが多いのです。
特に親が高齢で今後の不安から相談にいらっしゃる場合は、
お子さん(受益者)が40代、50代の場合が多く、
子供が亡くなるまでとなると、
親なきあと信託を設定した場合、
受託者は数十年仕事が続いていくことになります。

気軽には引き受けられませんよね

少子化の影響もあり、兄弟や親戚がいないという環境は
ますます増えていくでしょうから、
信頼できる受託者をどう確保するのか、
信託業法の見直しも含めて大きな課題です。

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