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身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 6

前回からの続きです。
カテゴリー「仕事」から過去の分は
ご覧になれます。

火葬の段取りがついた後、納骨のためお寺に連絡。
火葬当日に納骨をしたかったが、お寺の都合で
どうしても翌日でないと
納骨でできないことに。

火葬には当法人から私と事務スタッフ、包括支援センターの方、
支援者の方、友人が参列しました。

Aさんの遺骨は納骨まで事務所に安置せざるを得ない。
オフィスビルに突然喪服姿で遺骨を運んでくる
怪しい一行(私)
周囲のみなさんにギョッとされる。

翌日、無事納骨できました。

Aさんは多少の現金を遺産として残しました。

Aさんには相続人がいないため、
この財産の処分が問題となります。
後見人としては処分権限がありません。

後日、後見人としての役目を終えるため、
後見事務報告書と報酬付与を家庭裁判所に
提出。

合わせて、
相続財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に提出。
当法人が相続財産管理人に就任しました。

相続人がいない場合には、相続財産管理人を家庭裁判所に
選任してもらい、相続財産管理人が相続財産の処分等
を行うことになります。

法に定められた手順を行った後、
財産が残った場合には、最終的に国庫へ帰属します。

ということで、
成年後見人→相続財産管理人と
役目を変えつつ、現在も手続きを粛々と行っております。

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