【相続/Q8】借金は遺産分割協議の対象になりますか
Question
昨年父が亡くなりました。相続財産は土地建物と1000万円の預貯金、
借金は8000万円ありました。
相続人は母と長男、長女、私の3人です。長男が相続財産を引き継ぐ代わりに、
すべての借金を負担する旨の遺産分割協議を行い、
土地・建物の登記も終わっています。
今年に入り、銀行から6000万円の支払いの催促が来るようになりました。
遺産分割協議を行っていることをもとに請求を拒否できるでしょうか。
Answer
遺産分割協議で「長男が借金を引き継く」旨を定めても、
相続人間で有効な取り決めでしかなく、
債権者には対抗できません。
被相続人が死亡して相続が開始した場合、遺産分割協議が成立していなくても、
各相続人は被相続人の債務について法定相続人に従って分割された額を当然に負担する
こととされています。
仮に今回のケースのように、相続人間で一人の相続人だけが債務を全部引き受けると
いう取り決めを行ったとしても、相続人間で有効になるだけで、債権者には主張できません。
従って今回のケースでは、相続人は母、長男、長女、あなたの4名ですから、あなたの法定相続分は
6分の1となり、1000万円については銀行に対する支払い義務を負いますので、
銀行の請求を拒むことができません。
銀行の請求を拒むようにするためには、相続人間で遺産分割協議を行う際に、
長男が借金を引き継ぐことにつき、銀行の承諾を得ておく必要があります。