【相続/Q19】【民法改正】配偶者居住権を遺贈した場合に、残された配偶者の相続分が減ることはありませんか?
Question
配偶者居住権を遺贈した場合に、残された配偶者の相続分が減ることはありませんか?
Answer
配偶者が配偶者居住権の遺贈を受けた場合には、その財産的価値に相当する金額を相続したものと扱われます。よって、居住建物以外の財産から配偶者が取得できる相続分は、その分減ることになります。
ただし、あなたと配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は、配偶者居住権を遺贈しても、原則として遺産分割で配偶者の取得する相続分が減らされることはありません。
配偶者が配偶者居住権を取得しても、これを除外して相続財産として評価し、遺産分割協議をしていくことになります。
(民法第1028条3項で民法第903条4項の規定を準用しています。)
(Q25を参照して下さい)