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【相続/Q7】遺産分割協議が整わない場合はどうすればよいですか?

Question

遺産分割協議が整わない場合はどうすればよいですか?

Answer

相続人間で遺産分割協議が整わない場合や、遺産分割協議ができない場合は、
相続人は家庭裁判所に分割を請求することができます。
一般的には調停の申立をすることになりますが、審判の申立をすることも可能です。
ただし、審判の申立をしても、家庭裁判所の職権により調停に付されることがあります。

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