【遺言/Q9】夫婦で1枚の遺言書に遺言を残したいのですができますか
Question
夫婦で1枚の遺言書に遺言を残したいのですができますか。
Answer
複数の人が共同で遺言することはできません(民法第975条)
遺言は、それぞれの個人が別々の書面でしなければなりません。
夫婦であっても、同一の書面に二人の名義で遺言をすることはできないのです。
生前・相続対策診断
料金のご案内
お問い合わせ
静岡事務所
054-251-5517
清水事務所
054-364-0195
受付時間/平日 8:30〜17:30土·日·祝 面談応相談