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【相続/Q4】寄与分が認められるのはどのような場合ですか

Question

寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

Answer

① 相続人自らの寄与があること
② 当該寄与行為が「特別の寄与」であること
③ 被相続人の遺産が維持または増加したこと
④  寄与行為があったからこそ③の維持、増加がされたこと

上記の要件に当てはまる場合に寄与分が認められます。

民法は夫婦・親族間で互いに扶養する義務を課しています。
(夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、
親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項))

そのため、介護等貢献した程度が日常生活のお世話や一時的な病気への対応等、
扶養義務の範囲内とみなされる貢献では寄与分が認められません。

また、長期療養に対する看護であっても「被相続人の財産の維持・増加」への貢献が
認められない場合には、寄与分も認められません。

たとえば医療のための費用を被相続人の代わりに負担していた等の特別な事情が
ある場合に寄与分が認められます。

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