静岡・清水
民事信託相続相談室

お問い
合わせ

054-251-5517

メールでのご相談

受付時間/平日 8:30〜17:30 土·日·祝 面談応相談

【相続/Q14】特別受益について教えてください

Question

特別受益について教えてください

Answer

相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けた又は遺贈を受けた人がいた場合、その人は特別受益者となります。
 
相続人の中に特別受益者がいた場合には、相続財産を先渡ししていたとして、相続開始時に被相続人が持っていた財産に、その贈与又は遺贈された財産を加えたものを相続財産とみなして相続分を算出し、遺産分割をすることになります。(「特別受益の持戻し」といいます。)
 
算出した相続分から、贈与又は遺贈の価額を差し引いた残りが特別受益者の相続分となります。
 
贈与又は遺贈の価額が、算出した相続分と同じか超える場合は、特別受益者は相続分を受けることができません。
(民法第903条1項、2項)
 
ここで、被相続人がこの贈与等の財産を相続財産に含めないという意思表示をしていた場合には、原則として特別受益の持戻しは行われません。
(民法第903条3項)

生前・相続対策診断 料金のご案内 お問い合わせ

054-251-5517

受付時間/平日 8:30〜17:30土·日·祝 面談応相談