静岡・清水
民事信託相続相談室

お問い
合わせ

054-251-5517

メールでのご相談

受付時間/平日 8:30〜17:30 土·日·祝 面談応相談

【相続/Q22】【民法改正】配偶者居住権を取得した場合に、その建物にどのぐらいの期間住み続けることができますか?

Question

配偶者居住権を取得した場合に、その建物にどのぐらいの期間住み続けることができますか?

Answer

原則として、配偶者が亡くなるまで住み続けることができます。
 
遺産分割協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき、または家庭裁判所の審判で別段の定めをしたときは、その定めによることになります。
 (民法第1030条)

生前・相続対策診断 料金のご案内 お問い合わせ

054-251-5517

受付時間/平日 8:30〜17:30土·日·祝 面談応相談