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【相続/Q28】【民法改正】配偶者居住権はどのような場合に消滅するのですか?

Question

配偶者居住権はどのような場合に消滅するのですか?

Answer

以下のような場合に消滅します。
 
① 配偶者の用法遵守義務違反等があり、居住建物の所有者から消滅請求を受けた場合
② 存続期間が満了した場合
③ 配偶者が死亡した場合
④ 居住建物が全部滅失した場合
 
① の場合、居住建物の所有者は相当期間を定めて、配偶者に対し用法遵守義務違反等の是正を催告し、相当期間内に是正がされない場合に、消滅請求をすることができます。(民法第1032条4項)
 
② の場合、配偶者居住権は原則として配偶者が死亡するまで存続しますが、遺贈、遺産分割協議又は家庭裁判所の調停や審判で一定の期間を定めることができるため、その期間が満了すると消滅します。
 
③ 、④の場合、配偶者居住権は配偶者の居住を目的としているため、当人である配偶者が死亡した、または居住建物が全部滅失した場合、配偶者居住権を成立させている意味がなくなるため消滅します。
 
また、配偶者が配偶者居住権を放棄した場合や、配偶者と建物所有者の間で配偶者居住権を消滅することに合意した場合も消滅します。

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