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【相続/Q30】相続放棄の手続はどうすればいい?

Question

 
 
相続放棄の手続はどうすればいいでしょうか?
 
 

Answer

 
相続放棄の手続は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
亡くなった方(被相続人)と、相続放棄をしたい方との関係を示す
書類を提出する必要があります。
 
 
相続放棄の申述は、原則として自分が相続人であることを知った時から
3か月以内にしなければなりません。

この期間を過ぎないように注意が必要です。
 
 
当事務所では、相続放棄をお考えの方に、書類の準備等のお手伝いをすることができます。
お早目にご相談ください。

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