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【相続/Q31】相続放棄とは?

Question

 
 
相続放棄とはどういうことなのでしょうか?
 
 

Answer

 
相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、
これが認められれば、亡くなった方の相続人から外れる
(最初から相続人ではなかったことになる)というものです。
 
 
「亡き父の不動産については、私はいらないから放棄する。借金も私は負わない。」と
相続人間で取り決めたことをもって「相続放棄をした」という方がいらっしゃいますが、
家庭裁判所で申立を行わないと法律的な意味での「相続放棄」は認められません
 
 
相続人間で取り決めただけでは負債は免除されませんので注意が必要です。

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