静岡・清水
民事信託相続相談室

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【遺言/Q6】証人は誰でもなれますか

Question

証人は誰でもなれますか

Answer

いいえ。以下の人々は証人になることはできません。

1.未成年者
2.子供、配偶者など推定相続人とされる人
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
(民法974条)

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