静岡・清水
民事信託相続相談室

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【遺言/Q8】以前作成した遺言の内容を書き直すことができますか

Question

以前作成した遺言の内容を書き直すことはできますか?

Answer

遺言の内容を変更したい時や、遺言を撤回したい時は、
新たに遺言を作成することになります。

内容の変更については、
新たな遺言を最初から作り直すこともできますし、
「前の遺言の○○の部分を△△に改める」のように
書くこともできます。

前の遺言をなかったことにすることは「遺言の撤回」です。
新たな遺言によって、「撤回する旨」を遺言します。

遺言は日付が新しいもの(亡くなった日にちに近いもの)
が優先されます。

この遺言のやり直しは、遺言をした人が、いつでもすることができます。

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