静岡・清水
民事信託相続相談室

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【Q8】委託者兼受益者が亡くなったらその後は?

Question

委託者兼受益者が亡くなったらその後はどうなるのでしょうか?

Answer

民事信託が継続する場合もあるし、民事信託が終了する場合もあります。
民事信託の組成時にどのような場合に終了するのかを定めることになります。
 
終了する場合には最終的な財産の帰属を決めることが出来ます。
 
 
仮に、認知症対策として民事信託を組成した際、
受益者が亡くなった時には終了することとしていた場合は、
民事信託が終了した際に残っている不動産や現金等の信託財産は、
民事信託契約で定められた方に定められた内容で継承されます。
 
 
民事信託を設定することにより遺言と同じような効力をもたらすことが出来ます。
 
受益者が連続して設定された信託の場合には、
当初受益者の死亡では信託は終了せず、民事信託は継続していくことになります。

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